大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号
第13条(政令で定める市の長による事務の処理)
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、ばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る次に掲げる事務(工場に係る事務を除く。)、法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務、同条第三項の規定による命令に関する事務並びにこれに伴う法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務、法第二十条の規定による測定に関する事務、法第二十一条第一項の規定による要請及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務、法第二十二条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務並びに法第二十四条第一項の規定による公表に関する事務は、小樽市、室蘭市、苫小牧市、所沢市、市川市、松戸市、市原市、平塚市、藤沢市、四日市市、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。 一 法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、第十八条の十七第一項及び第二項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項並びに第十八条の三十第一項の規定による届出の受理に関する事務 二 法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一並びに第十八条の三十四第二項の規定による命令に関する事務 三 法第十条第二項(法第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務 四 法第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務 五 法第十八条の十五第六項の規定による報告の受理に関する事務 六 法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務 七 法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務 八 法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務 九 法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務 十 法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
2 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうちばい煙の排出の規制、粉じんに関する規制及び水銀等の排出の規制に係る前項各号に掲げる事務であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規制に係る次に掲げる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 一 法第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項並びに第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理に関する事務 二 法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務 三 法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務 四 法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三条第二項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務 五 法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務 六 法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務 七 法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務 八 法第二十八条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
3 前項に規定する事務並びに法第二十三条第一項及び第二項の規定による措置に関する事務並びに同項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務は、北九州市の長が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、北九州市の長に関する規定として北九州市の長に適用があるものとする。