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大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号

第20条(自動車排出ガスの濃度の測定)

都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。

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なし