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大気汚染防止法施行令
昭和四十三年政令第三百二十九号
第3の3条
(特定建築材料)
法第二条第十一項の政令で定める建築材料は、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料とする。
この条文が引く先
1
引用
大気汚染防止法
第2条
(定義等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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