HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ガス関係報告規則平成二十九年経済産業省令第十六号

第5条(ガス事業者の公害防止等に関する報告)

ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。 ただし、法第三十二条第一項、法第六十八条第一項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百一条第一項の規定による届出を必要とする工事に伴い変更する場合は、この限りでない。 一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)又は煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 二 大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当するガス発生器、鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベアの構造又は使用若しくは管理の方法であって一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)の発生若しくは飛散の防止に係るものを変更する場合 三 大気汚染防止法第二条第十三項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法又は水銀等(同条第十二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合 四 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される製造所又は供給所のガス工作物であって、同法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更がガス工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。) 2 ガス事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、三十日以内(第一号に掲げる場合にあっては、ガス工作物がばい煙発生施設となった日、一般粉じん発生施設となった日又は水銀排出施設となった日から三十日以内)に同表の下欄に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 現に設置しているガス工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合、一般粉じん発生施設となった場合又は水銀排出施設となった場合において水銀等を大気中に排出する場合 当該ガス工作物の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法(一般粉じん発生施設にあっては管理の方法、水銀排出施設にあっては水銀等の処理の方法) 二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となった場合 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 三 前項第四号に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となった場合 特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし