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大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号

第3条(排出基準)

ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。 2 前項の排出基準は、前条第一項第一号のいおう酸化物(以下単に「いおう酸化物」という。)にあつては第一号、同項第二号のばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあつては第二号、同項第三号に規定する物質(以下「有害物質」という。)にあつては第三号又は第四号に掲げる許容限度とする。 一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度 二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度 三 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度 四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度 3 環境大臣は、施設集合地域(いおう酸化物、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。)の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこえる大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で、当該全部又は一部の区域を限り、その区域に新たに設置される当該ばい煙発生施設について、第一項の排出基準(次条第一項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準)にかえて適用すべき特別の排出基準を定めることができる。 4 第二項(同項第三号を除く。)の規定は、前項の排出基準について準用する。 5 環境大臣は、第一項の規定によりいおう酸化物に係る排出基準を定め、又は第三項の規定により排出基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 大気汚染防止法 第5の2条 (総量規制基準) 引用 大気汚染防止法 第9条 (計画変更命令等) 引用 大気汚染防止法施行令 第5条 (硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分) 引用 大気汚染防止法施行令 第6条 (大気汚染の限度) 引用 大気汚染防止法施行令 第7条 (排出基準に関する条例) 引用 大気汚染防止法施行規則 第3条 (いおう酸化物の排出基準) 引用 大気汚染防止法施行規則 第4条 (ばいじんの排出基準) 引用 大気汚染防止法施行規則 第5条 (有害物質の排出基準) 引用 大気汚染防止法施行規則 第6条 (算定の方法) 引用 大気汚染防止法施行規則 第7条 (特別排出基準) 引用 大気汚染防止法施行規則 第15条 (ばい煙量等の測定) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第6条 (窒素酸化物総量削減基本方針) 引用 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第8条 (粒子状物質総量削減基本方針) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第3条 (公害の防止) 引用 鉱山保安法施行規則 第20条 (鉱煙の処理) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第5条 (鉱害の防止) 引用 ガス関係報告規則 第5条 (ガス事業者の公害防止等に関する報告)