大気汚染防止法施行規則昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号
第3条(いおう酸化物の排出基準)
法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 (この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時) K 法第三条第二項第一号の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄に掲げる値 He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル))
2 法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。 He=Ho+0.65(Hm+Ht) Hm=0.795√(Q・V)/(1+(2.58/V)) Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1) J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288)))+1 (これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。 He 補正された排出口の高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) Q 温度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒) V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))