大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号
第6条(大気汚染の限度)
法第三条第三項の政令で定める限度は、硫黄酸化物については第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。 一 大気中における含有率の一時間値(以下この条において単に「一時間値」という。)の一日平均値百万分の〇・〇四。 ただし、一時間値の一日平均値百万分の〇・〇四以上である日数が年間七日を超えない場合を除く。 二 大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム
2 一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規定する数値の算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。