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大気汚染防止法施行令
昭和四十三年政令第三百二十九号
第5条
(硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分)
法第三条第二項第一号の政令で定める地域の区分は、別表第三に掲げるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
大気汚染防止法
第3条
(排出基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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