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ガス関係報告規則平成二十九年経済産業省令第十六号

第2条(適用除外)

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。

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なし