ガス関係報告規則平成二十九年経済産業省令第十六号 第2条(適用除外) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。