HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ダイオキシン類対策特別措置法平成十一年法律第百五号

第21条(総量規制基準に係る排出の制限)

総量規制基準適用事業場において大気中に排出ガスを排出する者は、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しない排出ガスを排出してはならない。 2 前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第八条第一項の環境省令の改正又は第十条第一項の政令の改正により新たに総量規制基準適用事業場となった工場又は事業場に設置されている大気基準適用施設から大気中に排出ガスを排出する者については、当該工場又は事業場が総量規制基準適用事業場となった日から一年間は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 1