水質汚濁防止法施行令昭和四十六年政令第百八十八号
第3条(水素イオン濃度等の項目)
法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。 一 水素イオン濃度 二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 三 浮遊物質量 四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 五 フエノール類含有量 六 銅含有量 七 亜鉛含有量 八 溶解性鉄含有量 九 溶解性マンガン含有量 十 クロム含有量 十一 大腸菌数 十二 窒素又は燐りんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)
2 環境大臣は、前項第十二号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。