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水質汚濁防止法施行令昭和四十六年政令第百八十八号

第4の2条(指定項目、指定水域及び指定地域)

法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又は燐りんの含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第二第一号に掲げる区域 愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 別表第二第二号に掲げる区域 和歌山県日ノ御埼から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬まで引いた線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼まで引いた線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼まで引いた線、同埼から福岡県妙見埼まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域 別表第二第三号に掲げる区域