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水質汚濁防止法
昭和四十五年法律第百三十八号
第32条
第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
水質汚濁防止法
第5条
(特定施設等の設置の届出)
引用
水質汚濁防止法
第7条
(特定施設等の構造等の変更の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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