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水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号

第32条

第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし