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湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第22条(準用指定施設)

前三条の規定は、湖沼特定施設であつて、指定施設に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第二十条第三項中「第十五条第一項の規定」とあるのは「水質汚濁防止法第五条第一項の規定」と、「第十七条第一項の規定」とあるのは「同法第七条の規定」と読み替えるものとする。