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湖沼水質保全特別措置法施行規則昭和六十年総理府令第七号

第12条(証明書の様式)

法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし