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湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十一条第一項(第二十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし