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湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第45条

第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし