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湖沼水質保全特別措置法
昭和五十九年法律第六十一号
第45条
第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
準用
湖沼水質保全特別措置法
第20条
(改善勧告及び改善命令)
準用
湖沼水質保全特別措置法
第22条
(準用指定施設)
引用
湖沼水質保全特別措置法
第30条
(湖辺環境保護地区内における行為の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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