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湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第17条(指定施設の構造等の変更の届出)

第十五条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者(第十五条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の通報に係る者を含む。次条第一項において同じ。)は、第十五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項に規定する者は、第十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る指定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 第十五条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の場合について準用する。