HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第一項、第十七条第一項又は第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第三十条第五項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者 三 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし