HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
湖沼水質保全特別措置法昭和五十九年法律第六十一号

第49条

第十七条第二項又は第十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし