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湖沼水質保全特別措置法
昭和五十九年法律第六十一号
第49条
第十七条第二項又は第十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
湖沼水質保全特別措置法
第17条
(指定施設の構造等の変更の届出)
引用
湖沼水質保全特別措置法
第18条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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