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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第2条(附属施設の範囲)

法第二条第二項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。 一 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。 二 鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクロム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。 三 鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。 イ 石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土を目的とする鉱業(その他の鉱物を共に目的とする場合を除く。)の施設であって、山元以外にある掘採用機械器具工作施設、砕鉱施設、選鉱施設、貯鉱施設、か焼施設、鉱石運搬施設、包装施設、事務所及び厚生施設(ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く。) ロ 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱を目的とする鉱業の施設であって、山元以外にある製錬施設