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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第17条(商店街振興組合法関係)

法第四十八条の規定により中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合となつた沖縄の協同組合法に基づく事業協同組合は、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)に基づく商店街振興組合になることができる。 2 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を議決し、及び役員を選任しなければならない。 3 第一項の総会の議事は、総組合員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。 4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。 5 商店街振興組合法第三十六条第二項から第四項までの規定は前項の認可について、同法第四十一条の規定は第一項の規定による組織変更について準用する。 6 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。 7 第一項に規定する事業協同組合は、第四項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第一項に規定する事業協同組合については中小企業等協同組合法第八十八条の登記を、商店街振興組合については組合等登記令第三条第二項及び第三項に規定する登記をしなければならない。 8 前項の場合において、第一項に規定する事業協同組合についてする登記については中小企業等協同組合法第九十七条第一項の規定を、商店街振興組合についてする登記については組合等登記令第十六条の規定を準用する。 9 第七項の登記については、商業登記法第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。 10 組合等登記令第十三条第一項の規定は、第一項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。