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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第97条(管轄登記所及び登記簿)

組合等の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。 2 各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。

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なし