武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号 第17条(製造の許可) 猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。