武器等製造法施行令昭和二十八年政令第百九十八号
第6条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。 通報しなければならない者 通報事項 通報の相手方 経済産業大臣 法第三条及び第八条第一項の許可 国家公安委員会及び当該許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 法第四条但書の許可 国家公安委員会及び当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 法第十二条第一項の許可 国家公安委員会並びに当該許可に係る工場又は事業場の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 法第七条第二項又は第十三条の届出の受理 国家公安委員会及び当該受理に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 法第六条又は第十五条の許可の取消 国家公安委員会及び当該取消に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 都道府県知事 法第十七条第一項又は第十九条第一項の許可 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 法第十八条但書の許可 当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 法第二十条において準用する法第八条第一項の許可 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 法第二十条において準用する法第十二条第一項の許可 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 法第二十条において準用する法第七条第二項又は第十三条の届出の受理 当該受理に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 法第二十条において準用する法第六条又は第十五条の許可の取消 当該取消に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会