武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号 第6条(許可の取消) 経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。