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武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号

第6条(許可の取消)

経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

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なし