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武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号

第3条(製造の許可)

武器の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

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なし