HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号

第12条(工場等の移転)

武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。