HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
武器等製造法施行規則昭和二十八年通商産業省令第四十三号

第20条(保管の要件)

法第十七条第二項および第十九条第二項において準用する法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左のとおりとする。 一 管理上支障がない場所にあること。 二 左のイまたはロに該当するものであること。 イ 金属製のロッカーその他堅固な構造を有する収納設備であつて、確実に施錠できる錠を備えているもの ロ くさり等によつて猟銃等を堅固に固定しうる設備であつて、当該くさり等に確実に施錠できる錠を備えているもの 三 保管する猟銃等の数量に応じた収容能力を有すること。 四 容易に持ち運びできないこと。 五 非常の際外部に通報することのできる装置を備えていること。 ただし、当該保管設備の附近に当該装置を備えている場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし