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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第15条(許可の基準)

経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。 一 法人でない者 二 資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人 三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人 四 前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人 五 前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人 六 第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人 七 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人 八 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ハ 第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの 2 前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。 3 経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 割賦販売法 第33の2条 (登録の拒否) 準用 割賦販売法 第35の2の11条 (登録の拒否) 準用 割賦販売法 第35の2の12条 (変更の登録) 準用 割賦販売法 第35の3の26条 (登録の拒否) 準用 割賦販売法 第35の3の27条 (登録の更新) 準用 割賦販売法 第35の3の62条 (準用規定) 準用 割賦販売法 第35の17の5条 (登録の拒否) 準用 割賦販売法 第36条 (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問) 準用 割賦販売法施行令 第5条 (前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額) 準用 割賦販売法施行令 第6条 (資産及び負債の額の計算) 準用 割賦販売法施行令 第36条 (権限の委任) 準用 割賦販売法施行規則 第125条 (準用規定) 準用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条 (欠格事由等に関する経過措置) 引用 割賦販売法 第18の6条 (承継) 引用 割賦販売法 第19条 (変更の届出等) 引用 割賦販売法 第20条 (契約の締結の禁止) 引用 割賦販売法 第23条 (許可の取消し等) 引用 割賦販売法施行規則 第12条 (許可の申請) 引用 割賦販売法施行規則 第13条 (前払式割賦販売契約約款の基準) 引用 割賦販売法施行規則 第20条 (変更の届出) 引用 割賦販売法施行規則 第122条 (許可の申請) 引用 割賦販売法施行規則 第123条 (前払式特定取引契約約款の基準)