割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第125条(準用規定)
第十四条から第二十一条まで及び第二十三条から第二十六条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第十四条中「法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項」と、第十五条及び第十六条第一項中「法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項」と、第十七条中「法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」と、第十八条第一項中「法第十八条の五第三項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第三項」と、同条第二項中「法第十八条の五第五項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第五項」と、第十九条第一項及び第二項中「法第十八条の六第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の六第二項」と、同条第二項第一号中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同条第二項中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、同条第三項中「法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同項第一号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同号ロ中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、「法第十五条第一項第八号」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第八号」と、同項第二号中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十一条第一項及び第三項中「法第十九条の二」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条の二」と、同条第三項第三号中「商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第四号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十三条中「法第二十条の二第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項」と、第二十四条中「法第二十条の四第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の四第二項」と、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第二十六条において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。