割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号 第26条(廃止の届出) 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。