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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第100条(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)

法第三十五条の三の二十六第一項第八号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 一 法第三十五条の三の三十二第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人(個別信用購入あつせんの営業の廃止について相当の理由のある法人を除く。以下この条において同じ。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人 二 前号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもの(法人に限る。)で、当該届出の日から五年を経過しない法人 三 役員のうちに、第一号の期間内に法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定による届出をした法人の役員であつた者であつて第一号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しない者のある法人