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割賦販売法施行規則
昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第25条
(処分の公示)
法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
この条文が引く先
2
準用
割賦販売法
第24条
(処分の公示)
準用
割賦販売法
第26条
(廃止の届出)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
割賦販売法施行規則
第103条
(準用規定)
準用
割賦販売法施行規則
第125条
(準用規定)
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