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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 三 第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし