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割賦販売法
昭和三十六年法律第百五十九号
第35条
(廃止の届出)
登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
割賦販売法
第55条
準用
割賦販売法施行規則
第68の17条
(廃止の届出)
引用
割賦販売法
第34の3条
(登録の消除)
引用
割賦販売法
第35の2の15条
(登録の消除)
引用
割賦販売法施行令
第36条
(権限の委任)
引用
割賦販売法施行規則
第65条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
引用
割賦販売法施行規則
第68の2条
(廃止の届出)
引用
割賦販売法施行規則
第68の11条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる法人)
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