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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第35の3の62条(準用規定)

第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。 この場合において、第八条第一号中「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあるのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項、第十五条第一項第五号並びに第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第十五条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、第十五条第一項第二号、第二十条第一項ただし書、第二十条の二第一項及び第四項並びに第二十三条第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第十八条の三第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 29

準用 割賦販売法 第8条 (適用除外) 準用 割賦販売法 第12条 (許可の申請) 準用 割賦販売法 第15条 (許可の基準) 準用 割賦販売法 第16条 (営業保証金の供託等) 準用 割賦販売法 第17条 準用 割賦販売法 第18条 準用 割賦販売法 第18の2条 準用 割賦販売法 第18の3条 (前受金保全措置) 準用 割賦販売法 第18の4条 準用 割賦販売法 第18の5条 準用 割賦販売法 第18の6条 (承継) 準用 割賦販売法 第19条 (変更の届出等) 準用 割賦販売法 第19の2条 (帳簿の備付け) 準用 割賦販売法 第20条 (契約の締結の禁止) 準用 割賦販売法 第20の2条 (改善命令) 準用 割賦販売法 第20の3条 (供託委託契約の受託者の供託等) 準用 割賦販売法 第20の4条 準用 割賦販売法 第21条 (営業保証金及び前受業務保証金の還付) 準用 割賦販売法 第22条 (権利の実行があつた場合の措置) 準用 割賦販売法 第22の2条 (営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等) 準用 割賦販売法 第23条 (許可の取消し等) 準用 割賦販売法 第24条 (処分の公示) 準用 割賦販売法 第25条 (許可の失効) 準用 割賦販売法 第26条 (廃止の届出) 準用 割賦販売法 第27条 (契約の解除) 準用 割賦販売法 第28条 (許可の取消し等に伴う取引の結了等) 準用 割賦販売法 第29条 引用 割賦販売法 第11条 (前払式割賦販売業の許可) 引用 割賦販売法 第35の3条 (準用規定)

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なし