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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第12条(許可の申請)

前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 名称 二 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地 三 資本金又は出資の額及び役員の氏名 四 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類 2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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なし