割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第20条(変更の届出)
法第十九条第一項の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2 法第十九条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書を提出してしなければならない。
3 法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第十九条第一項の規定による届出にあつては、次に掲げるもの イ その変更に係る事項を証する書類 ロ その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に掲げる書面(法第十五条第一項第八号に係るものに限る。) ハ その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるときは、代理店契約書の写し 二 法第十九条第二項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款
4 第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。