HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第140条(書類の経由等)

次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。 ただし、当該申請、届出及び報告を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。 一 法第十二条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の許可の申請 二 法第十八条の六第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の承継の届出 三 法第十九条第一項及び第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の変更の届出 四 法第二十六条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の廃止の届出

この条文を準用・引用する条文 1