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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第19条(承継の届出)

法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。 2 法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。 一 登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第十二条第二項第四号に規定する書面 二 事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し

この条文を準用・引用する条文 1