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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第14条(営業保証金の供託の届出)

法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1