割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号
第35の2の11条(登録の拒否)
経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 法人でない者 二 外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者 三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人 四 第三十五条の二の十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 五 この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 六 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十五条の二の十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの ホ 暴力団員等 七 暴力団員等がその事業活動を支配する法人 八 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人 九 包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの 十 第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人 十一 利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人 イ 当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。 ロ 当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。
2 第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。