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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第35の2条(販売業者等の契約の解除)

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る。)を受け、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。)又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)は、将来に向かつてその契約を解除することができる。 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 割賦販売法 第34の3条 (登録の消除) 準用 割賦販売法 第35の3条 (準用規定) 準用 割賦販売法 第42条 (意見の聴取) 準用 割賦販売法施行規則 第68の15条 (変更の届出) 引用 割賦販売法 第30の2条 (包括支払可能見込額の調査) 引用 割賦販売法 第35の2の4条 (利用者支払可能見込額の算定) 引用 割賦販売法 第35の2の8条 (改善命令) 引用 割賦販売法 第35の2の9条 (登録の申請) 引用 割賦販売法 第35の2の10条 (登録及びその通知) 引用 割賦販売法 第35の2の11条 (登録の拒否) 引用 割賦販売法 第35の2の12条 (変更の登録) 引用 割賦販売法 第35の2の13条 (変更の届出) 引用 割賦販売法 第35の2の14条 (登録の取消し等) 引用 割賦販売法 第35の3の46条 (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督) 引用 割賦販売法 第35の3の53条 (特定信用情報提供等業務の休廃止) 引用 割賦販売法 第39の2条 (登録等に関する意見聴取) 引用 割賦販売法 第39の3条 (経済産業大臣への意見) 引用 割賦販売法 第40条 (報告の徴収) 引用 割賦販売法 第43条 (聴聞の特例) 引用 割賦販売法 第51条 引用 割賦販売法 第51の6条 引用 割賦販売法 第53条 引用 割賦販売法 第53の2条 引用 割賦販売法施行令 第24条 (登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限) 引用 割賦販売法施行令 第25条 (登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間) 引用 割賦販売法施行令 第33条 (割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等) 引用 割賦販売法施行規則 第47条 引用 割賦販売法施行規則 第68の3条 (利用者支払可能見込額の算定義務の例外) 引用 割賦販売法施行規則 第68の4条 (利用者支払可能見込額の算定に関する記録) 引用 割賦販売法施行規則 第68の5条 (利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合) 引用 割賦販売法施行規則 第68の6条 (契約の解除等の制限) 引用 割賦販売法施行規則 第68の7条 (情報通信の技術を利用する方法) 引用 割賦販売法施行規則 第68の8条 (経済産業大臣への定期報告) 引用 割賦販売法施行規則 第68の9条 (登録の申請) 引用 割賦販売法施行規則 第68の10条 (資産の合計額から負債の合計額を控除した額) 引用 割賦販売法施行規則 第68の11条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる法人) 引用 割賦販売法施行規則 第68の12条 (少額の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制) 引用 割賦販売法施行規則 第68の13条 (利用者支払可能見込額の算定の方法等の基準) 引用 割賦販売法施行規則 第68の14条 (変更の登録) 引用 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)