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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第68の5条(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止に係る利用者の保護に支障を生ずることがない場合)

法第三十五条の二の五ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十八条の三第一項各号に掲げる場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし