割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第68の14条(変更の登録)
法第三十五条の二の十二第一項の規定による変更の登録の申請は、様式第十五の四による申請書を提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第三十五条の二の九第一項第四号の方法を変更しようとするときは、変更後の当該方法に関する社内規則等 二 法第三十五条の二の九第一項第五号の体制を変更しようとするときは、変更後の当該体制に関する社内規則等及び組織図
3 前条第一項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準に、前条第二項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準に準用する。