割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第68の10条(資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
法第三十五条の二の十一第一項第三号に規定する経済産業省令で定める要件は、資産の合計額から負債の合計額を控除した額(以下この条において「純資産額」という。)が負の値でないことであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 法第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者及びその親会社の純資産額の合計額が、これらの者の資本金又は出資の額の合計額の百分の九十に相当する額以上であるもの 二 事業開始の日から五年以内に純資産額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額以上であることが見込まれるもの 三 事業開始の日から五年以内に純資産額が千万円以上であることが見込まれるもの