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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第68の6条(契約の解除等の制限)

法第三十五条の二の六第一項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 登録少額包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合 イ 登録少額包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。 ロ 当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。 ハ 登録少額包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。 二 登録少額包括信用購入あつせん業者が電磁的方法による催告について利用者又は購入者等の承諾を得た場合 2 前項第一号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、書面により、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うことができる。 3 第一項第二号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は購入者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 4 前項の規定による承諾を得た登録少額包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は購入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 5 第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 次条第一項に規定する方法のうち登録少額包括信用購入あつせん業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式