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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第53条

法第三十条の二の三第三項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を表示すること。 四 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法 ハ 顧客ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、弁済金に係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日(新たに法第三十条の二の三第三項の規定により当該弁済金に係る情報を提供する場合(当該弁済金について一部の弁済を受けた場合及び当該弁済金に当該弁済金以外の弁済金を合算する場合を含む。)には、当該情報を提供する日)までの間、顧客ファイルに記録された提供事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。