割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第55の2条
法第三十条の二の三第六項本文の規定により同条第五項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、第五十四条及び前条第一項の規定を準用する。
2 法第三十条の二の三第六項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 包括信用購入あつせん業者が利用者又は購入者等に提供する役務が、次のいずれにも該当する場合 イ 包括信用購入あつせん業者が、カードその他の物を交付することなく、当該利用者にカード等を付与すること。 ロ 当該利用者が、当該利用者の使用に係る電子計算機を用いて、イのカード等を通知して、法第三十条の二の三第一項又は第二項に規定する契約及び同条第五項に規定する契約を締結すること。 ハ 包括信用購入あつせん業者が、法第三十条の二の三第三項に規定する弁済金であつてロに規定する同条第二項に規定する契約に係るものの支払を請求する場合には、電子情報処理組織を使用する方法のうち第五十三条第二項第一号に掲げるものによること。 二 包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十条の二の三第五項各号の事項を記載した書面の交付により同項の規定による情報の提供を行つた場合